一旦売買契約(買う意思を示す)が成立すれば一方的に契約を解除することはできません。ただし消費者契約法にいう不適切な行為(不実告知、断定的判断、故意の不告知、不退去、監禁)、特定商取引に関する法律で訪問販売、電話勧誘販売などのクーリングオフ、景品表示法にいう不当表示に該当する場合を除きます。
前者の場合、販売方法に問題があるということで契約が解除されたわけですので、キャンセル料云々はありません。一方未使用だとすれば、再加工代の一部負担も理屈に合いませんので、要求に従う必要はありません。未使用でもケースに入れたままだと洗浄など多少の手を入れる必要があるかも知れませんが、消費者に要求する性格のものではないでしょう。またそう多額とも思えません。なぜ再加工が必要なのか、その内容はどのようなものなのかを確かめてください。
後者の場合は鑑別書が出来ていようが、まだであろうが買い手側の一方的な都合でキャンセルすることはできません。鑑別書が出来た段階ではもう駄目ということは、鑑別書が出来る前ならキャンセルに応じるということになります。これはこの店が政策的に決めていることであって、一般的なルールではありません。親の反対という理由以外によくあるのは、買ってみたけれどどうも今一つデザインが気に入らないとか、帰りがけによその店を覗いたら、もっといいものがあったなどです。しかし残念ながら一旦売買契約が成立したら1分後でも一方的な契約解除はできません。高額商品は買う前にじっくり考えてください。