日本ジュエリー協会では合成ダイヤモンドに関するガイドラインの一部を改訂しましたのでお知らせします。また、これに伴い「ジュエリーおよび貴金属製品の素材等の表示規定」のp14【宝石・貴金属以外の表示】15.合成ダイヤモンド呼称、表記および刻印の(1)合成ダイヤモンドの呼称、表記の②を改訂しました。
(現在)
英語での呼称・表記は「synthetic diamond」とする。
(改訂後)
英語での呼称・表記は「synthetic diamond」「laboratory-grown diamond」
「laboratory-created diamond」のいずれかを使用する。lab-grown あるいは lab-createdなどの略語は用いない。
日本での合成ダイヤモンド装身具の販売が開始された2018年頃は様々な表記がされ、消費者が混乱することが懸念されたため、日本語での呼称・表記は「合成ダイヤモンド」とし、英語での呼称・表記は「synthetic diamond」に限定しておりました。
ただし、昨今アメリカや中国を中心として合成ダイヤモンドのシェアが拡大してきていることから、当協会が加盟しているCIBJO (The World Jewellery Confederation・国際宝石貴金属連盟)のガイドラインに沿う内容としました。
>> 「ジュエリーおよび貴金属製品の素材等の表示規定」はこちらをご覧ください。
【お問い合わせ先】
一般社団法人 日本ジュエリー協会
TEL:03-3835-8567 FAX:03-3839-6599
お知らせ
2024/02/22