日本ジュエリー協会では合成ダイヤモンドに関するガイドラインを作成しましたのでお知らせいたします。
合成ダイヤモンドの呼称、表記および刻印に関するガイドライン(修正2020/03/13)
1.合成ダイヤモンドの呼称、表記について
1) 日本語での呼称・表記は「合成ダイヤモンド」とする。
2) 英語での呼称・表記は「synthetic diamond」とする。
※合成石とは同種の天然石とほとんどあるいは全く同一の化学特性、物理特性、内部構造を有する、一部あるいは全体を人工的に生産した物質をいう。
2.合成ダイヤモンドの製品への刻印について
1) 製品への刻印は、「SYDまたはLGD」あるいは「合成ダイヤモンドであることが十分に認知されているブランド名やシンボル」を刻印する。
※「SYD」とはsynthetic diamondの略称
「LGD」とは、GIA、FTCが認定しているlaboratory-grown diamondの略称
3.合成ダイヤモンドのルースへの刻印について
1) 表記可能なサイズ以上のルースには、「synthetic diamond(SYD)またはlaboratory-grown diamond(LGD)」あるいは「合成ダイヤモンドであることが十分に認知されているブランド名やシンボル」を刻印する。
※表記可能なサイズの目安は、0.18ctとする。
2) ガードル表面やテーブル直下など「明白に認識可能な部位」に刻印する。
3) さらに、個体を特定可能とするための「シリアルNo」を刻印することを推奨する。
※本ガイドラインは2020年1月15日にプレスリリースをしておりますが、商標の関係で当初使用予定であった刻印記号を「SD」から「SYD」に修正いたしました。
「LGD」については一般社団法人日本グロウンダイヤモンド協会も製品刻印として推奨されていることから、両団体で商標登録を共願をしております。
【お問い合わせ先】
一般社団法人 日本ジュエリー協会
TEL:03-3835-8567 FAX:03-3839-6599