平成20年3月1日の施行が予定されている「犯罪による収益の移転防止に関する法律」においては、宝石商・貴金属商・郵便物受取サービスなどを営む事業者について、新たに次の責務が発生することとなります。
1.新規の顧客等の本人確認、確認記録の作成・保存(7年間)義務
2.取引記録の作成・保存(7年間)義務
3.疑わしい取引の行政庁(経済産業省)への届出義務
本法律の内容及び該当事業者に求められる対応についての説明資料を配布いたします。これらの資料は、平成19年11月下旬~12月中旬にかけて全国9カ所で開催されたマネロン法に関する事業者向け説明会で配布されたものです。(※現在以下資料はありません。)
1.犯罪収益移転防止法の概要
2.「犯罪による収益の移転防止に関する法律」の貴金属商及び宝石商における対応について
3.宝石商及び貴金属商(宝石・貴金属等取扱事業者)における疑わしい取引の参考事例
4.疑わしい取引の届出方法
5.お客様カード(イメージ)
6.古物営業法と犯罪収益移転防止法における義務の比較(古物商向け)
問い合わせ先
【宝石商】経済産業省製造産業局日用品室:03-3501-1705
【貴金属商】経済産業省資源エネルギー庁資源・燃料部鉱物資源課:03-3501-9918
【郵便物受取サービス業】経済産業省商務情報政策局サービス産業課:03-3501-1790