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お知らせ

通信販売で著名なデザイナーがデザインした○○○ダイヤモンドのリングと書いてあるので申し込みました。商品が来た後で、よくよく説明文を読むと、小さく「天然ダイヤモンドにも勝る輝き」とありましたので、ダイヤモンドではないと分かりました。また広告を読み直すと同様の説明がありました。キャンセルできますか。

天然のダイヤモンド以外はダイヤモンドと表示してはいけません。○○○のところに天然以外を意味する“合成”“シンセティック”“模造”などの接頭語がつくのなら構いませんが、カタカナでもっともらしい接頭語がついていれば、普通の人ならだれでもダイヤモンドと思ってしまいます。よくよく読めば後ろの方に目立たなく間接的に記述されているので、本物のダイヤモンドと言っているわけではないので不当ではないという論法でしょう。うっかり本物と思ってしまう方、そうは思わないまでも鑑別書もつくのだからダイヤモンドに匹敵する綺麗なものだろうと、つられて買われる方は数多くいるでしょう。はなはだ問題のある表示です。表現の仕方によって微妙なところがありますが、契約解除の要件になる場合もあります。

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