月別アーカイブ: 2011年11月

金地金、プラチナ地金などを取り扱う事業者は、譲渡、売却額が200万円を超えた場合、所管の税務署に支払調書を提出しなけばならなくなりました

ジュエリーコーディネーター検定試験1級合格者発表

ご注意下さい!悪質業者による「宝石・貴金属の訪問買取り」について

貴金属価格の高騰を背景に、悪質業者(JJA会員とは関係がありません)による宝石・貴金属の訪問買取りに関する苦情が全国の消費生活センターに昨年度は2512件、対前年度比20倍、今年度もそれを上まわるペースで寄せられています。
この商法は、宝石・貴金属の買取り業者が突然、心の準備の無い消費者の家を訪問して、家の中にある貴金属を強引に買取るというものです。特に一人暮らしの高齢者などを狙ったり、「着物の買取り」と言って上がり込んで貴金属を出させたり、「東北の被災地で医療用の貴金属が足りないので集めている」と言って低価格での買取りを行なうなど、詐欺や恐喝まがいの業者が多く、問題となっています。

 

消費者からの苦情では、「一旦断ったが、帰らないので怖くなって貴金属を出してしまった。」「業者名も告げず、買取り内容の書面も残さず、業者はあっという間に姿を消した。安く買い叩かれたのでキャンセルしたいと思ったが連絡が付かない。」「業者に連絡は付いたが、『買取った貴金属は溶かしてしまった。』と言われた。」「買取りの際に、業者に渡した健康保険証のコピーなど個人情報を悪用されるのではないかと不安。」と言っています。
悪質買取り商法について、現在、消費者庁で法規制の為の委員会が組織されており、1年後には新しい法律が整備される見通しです。

 

JJAとしては、こうした問題を重要視し、消費者の皆様へ注意を喚起いたします。
消費者の皆様には、呼んでもいないのに突然訪問してきて、強引に買取りを要求する業者には、絶対に応じないようお願いいたします。
断っても帰らない業者や、しつこく何度も訪問してくる業者については、警察に連絡をして下さい。

 

【お問い合わせ先】
社団法人日本ジュエリー協会 お客様相談室
電話:03-6423-7415 (月火水金 13時~17時)